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2021年8月8日日曜日

かっけぇ!『ダイの大冒険』第42話、新生ハドラーに昂る…!「もう中間管理職じゃない」「関智一の演技すごい」

 

かっけぇ!『ダイの大冒険』第42話、新生ハドラーに昂る…!「もう中間管理職じゃない」「関智一の演技すごい」

アニメ『ダイの大冒険』第42話「死の大地」。ポップやダイの戦闘で盛り上がった今回、視聴者から"小物"と言われ続けていたあの人の再登場にも注目です。ほか見どころのポイントやみんなの感想は?

『ダイの大冒険』第42話「死の大地」では、​「ダイの剣」で鬼岩城を破壊、レオナたちのピンチを救ったダイ。一気に形勢逆転かと思いきやミストバーンの怒りが爆発、そこへ新たな敵・キルバーンが姿を表します。

2021年8月7日土曜日

この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか 忘れられがちな改正内容を整理する

 この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか 忘れられがちな改正内容を整理する

2021年08月05日 09時54分 公開
[小寺信良ITmedia]

 2016年に汐文社というところから、学校図書向けに「学校で知っておきたい著作権」という本を上梓した。おかげさまで4刷までいく好調さでいまだに売れ続けているのだが、近年著作権法の改正が連発で行われていることから、もう改訂しないとダメだということになった。

 2016年ということは、平成28年である。一方著作権法は、平成30年(2018年)に行われた通常の著作権法改正とTPPによる改正で2回、令和2年(2020年)に1回、令和3年(2021年)に1回と、合計4回の改正が行われている。つまり平成31年/令和元年だった2019年を除いて毎年改正されているわけで、これまでないペースだ。

photo著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)

 TPPの頃は著作権議論もかなり盛り上がって、大いに注目を集めたものだが、昨今はもう著作権どころではなくなっていて、改正もあまり話題にならないところである。そこで今回は、平成30年からの4回の改正ポイントのうち、主だったところを整理してみたいと思う。

この記事について

この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2021年8月1日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。さらにコンテンツを追加したnote版『小寺・西田のコラムビュッフェ』(月額980円・税込)もスタート。

大胆に変わった平成30年改正

 まず平成30年の、通常の著作権法改正内容から見ていくと、以下の4点が柱になる。

  1. デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(第30条の4、第47条の4、第47条の5等関係)
  2. 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備(第35条等関係)
  3. 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備(第37条関係)
  4. アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等(第31条、第47条、第67条等関係)

 1のポイントは、「柔軟な権利制限」という部分である。

 これまでも著作物利用の権利制限については、研究や技術開発に限って無許諾でできたのだが、目的が限定的すぎて使えないケースが多かったので、使いやすくしたということだ。

 例えばAIの学習のためにデータを食わせるとか、論文の盗用がないかチェックするために論文をデータベース化して、盗用箇所を比較で表示するみたいなことができるようにした。

 またサーバのキャッシュや保守のためのバックアップを著作権法的にどう扱うのかが不明だったのだが、著作権者の権利を不当に害さない範囲で利用がOKになった。

 加えて、これまで検索エンジンのための複製は許可されてきたが、紙の文書などアナログ情報の検索利用に関しては対象外だった。これも、例えば図書館の蔵書を検索して棚を表示し、見つかった文章の一部を表示するみたいな利用もできるようになった。

 これは、日本でもフェアユースを導入したらどうかという議論の末に行われた改正だ。結果的にフェアユースという概念の導入は見送り、従来の権利制限という穴を大きく、というか、著作権者の権利を不当に害さないなら大抵のことはいいんじゃないか、みたいな方向性で調整した結果である。

 2については、リモート学習に対する大きな改正である。これまでも、教育機関の授業内で利用するのであれば、著作物の無許諾コピーはできた。また授業のリアルタイム配信で使用するのもOKだった。だが、予習復習のために著作物の一部を生徒に送る、みたいなのはNGだった。なぜならば、授業中じゃないからである。

 そんなアホな話があるか、ということで、教育機関であれば、リアルタイム授業以外でもデータ送信ができるようになった。この改正がコロナ禍以前に行われたのは運が良かった。

 一方でこうした利用に際しては、補償金徴収分配団体に補償金を払うというのがセットになった。STARTAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)が発足して、そこに補償金を払うことになっている。金額も、1人当たりの年額で小学生120円、中学校180円。高校からは義務教育ではないので420円と高くなる。

 まあ年額だし、払えば使い放題なので、ある種のサブスクである。支払い義務者は学校の「設置者」となっており、国立なら国が、公立だったら地方自治体が、私立だったら学校法人が払う。オンライン支払いシステムもあり、現場の先生の負担が増えるわけではない。

 3については、これまで書籍の音訳は、視覚障害者の利用に限って許諾なしで許されていたものを、四肢が不自由でページがめくれないといった、視覚以外の障害がある人にも対象を広げた。

 これは日本がマラケシュ条約(盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するための条約)を締結したことから、拡張されたものである。

 4については、いくつかポイントがある。

 これまでアーカイブ、すなわち図書館や美術館が収集・保存している著作物の利用を活性化していく際に、著作権が足かせになっていた部分が大きかった。それを整備したのがこの部分である。

 例えば国会図書館では、すでに絶版となった著作物等は国内の公共図書館にデータ送信できたが、今回の改正で海外の図書館にも送信できるようになった。

 また、美術館で作品説明のために館内設置や貸し出しタブレット端末に作品を載せたり、ネットにサムネイル画像を載せたりできるようになった。逆にこれまで出来なかったのがおかしいぐらいである。

 一般の人には関係ないが、いわゆる孤児作品(著作権者が分からない作品)を利用するための裁定制度も見直された。

 著作権者が見つからない作品を利用する際には、これまでは使用料相当額を事前に供託して利用していた。この改正では、利用者が国や地方公共団体など確実に支払いが見込めるものについては、供託金は前払いではなく、権利者が見つかったときに後払いするということでよくなった。民間の利用については、これまで通り前払いである。

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2021年8月6日金曜日

東大教授が語る「人がサイボーグになる」の現実度 「ネオ・ヒューマン」が示す「未来の人類」の姿

 

東大教授が語る「人がサイボーグになる」の現実度

「ネオ・ヒューマン」が示す「未来の人類」の姿

人がサイボーグとして生きる未来は、技術的にはすぐそこに迫っているようです(画像:llhedgehogll/PIXTA)
イギリスのロボット科学者であるピーター・スコット-モーガン博士は、全身の筋肉が動かなくなる難病ALSで余命2年を宣告されたこと機に、人類で初めて「AIと融合」し、サイボーグとして生きる未来を選んだ(詳しくは「人類初『AIと融合』した61歳科学者の壮絶な人生」参照)。
「これは僕にとって実地で研究を行う、またとない機会でもあるのです」
人間が「サイボーグ」となり、「AIと融合」するとはどういうことか。それにより「人として生きること」の定義はどう変わるのか。
世界で発売直後から話題騒然の『NEO HUMAN ネオ・ヒューマン――究極の自由を得る未来』が、ついに日本でも刊行された。
本書を読んで「正直、科学者として、悔しさと尊敬が入り混じった気持ちになりました」と語るのが、東京大学先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦氏だ。その見解を聞いた。

注目を集める「サイボーグ・アバター」技術

『ネオ・ヒューマン』は、人間の新たな可能性をポジティブに伝えてくれる本です。私がずっと書きたかったことを、見事に書かれてしまいました。

『NEO HUMAN ネオ・ヒューマン――究極の自由を得る未来』(画像をクリックすると、特設サイトにジャンプします)

著者のピーター・スコット‐モーガンさんは、自らの身体をサイボーグ化し、AIで制御するアバターを使うことで、筋肉が動かなくなる難病ALSに対抗しようとしています。

世間一般の感覚からすると10年は早い物語ですが、以前から同じような研究をしている私としては、「ほらね!」と思わず膝を打ちました。

というのも、「サイボーグ、アバター、AI」といったピーターさんのような取り組みは、現在、世界中で多くの科学者が関心をもっている分野なのです。

ALSを克服するため、人類で初めて「AIと融合」し、サイボーグとして生きる未来を選んだピーター・スコット-モーガン博士(写真提供:ピーター・スコット-モーガン)

日本では、政府が1000億円規模の予算を投じる「ムーンショット型研究開発制度」があります。その第1の目標が「人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」することです。研究概要には、以下のようにあります。まさにピーターさんの取り組みを思わせる内容です。

「サイボーグやアバターとして知られる一連の技術を高度に活用し、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張するサイバネティック・アバター技術を、社会通念を踏まえながら研究開発を推進していきます」

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2021年8月5日木曜日

「AIが発明者」裁判所が初めて認めた衝撃度

 

「AIが発明者」裁判所が初めて認めた衝撃度

平和博桜美林大学教授 ジャーナリスト
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By Peyri Herrera (CC BY-ND 2.0)

AIを発明者として認める――裁判所が世界で初めて、そんな判断を下した。

AIが独自の発明をした時、発明者と呼ばれるのは、人間なのかAIなのか。この問題をめぐって、各国の特許当局、裁判所を舞台に議論が続いてきた。

その議論に対して、オーストラリアの連邦地裁が7月30日、「AIを発明者として認める」との初めての司法判断を下した。

この問題では、すでに欧州や米国の特許当局や裁判所が相次いで「発明者は人間に限る」との判断を示している。

同様の申請は、日本を含む各国で出されている。

オーストラリアに先立って、南アフリカでは6月、特許当局により司法判断を経ずにAIを「発明者」とした特許が認められている。

オーストラリアの判断は、上訴の可能性もあるとされ、議論はなお続くと見られる。

ただ、「AIが発明者」を認めるという司法判断は、かなりのインパクトがありそうだ。

●「AIも発明者になる」

私の見解では、AIシステムは特許法の目的における発明者となることができる。

オーストラリア・メルボルン連邦地裁のジョナサン・ビーチ裁判官は、7月30日の決定の中でそう指摘している。

特許の出願には、発明の内容などとともに、その発明をした「発明者」の名前を明記することが必要だ。

通常は、発明をした人の氏名を記入する。その欄にAIの名前を書き込んだことが、この論争の発端になっている。

特許出願をしたのは米ミズーリ州のAI企業「イマジネーション・エンジン」の創業者でCEO、スティーブン・テイラー氏だ。

出願の対象は2件の発明。1つはフラクタルと呼ばれる幾何学的な形状の食品容器で、保温効果、複数をつなげて使う、握りやすい、などの特徴があるという。もう1つは、神経の反応を模した人の目を引きやすい点滅を行うライトだ。

出願の中でこの2つ発明の発明者とされたのが、テイラー氏が開発したAIの「ダバス(DABUS<統合知覚自律起動装置>」だった。

テイラー氏はこのAIの名称を“デイブス”と発音しており、SF映画「2001年宇宙の旅」でAIの反乱に立ち向かう登場人物「デイブ」を思わせる。

テイラー氏は、これらの発明についての知識はなく、発明したのは「ダバス」だ、と主張している。

オーストラリア特許庁に特許申請をしたのは2019年。そして特許庁は、2021年2月に特許を認めない判断をしている。その理由は、同国の特許法が発明者として想定しているのは「人」であり、AIは発明者に該当しない、というものだった。

連邦地裁のビーチ氏は、今回の判断の理由として、オーストラリアの特許法では発明者を具体的に定義してはおらず、人間以外が発明者であることを否定もしていない、と指摘。そして、AIを発明者とすることで、特許性のある発明を保護することができる、と述べる。

第1に、発明者とは動作主名詞(agent noun)であり、発明をする動作主には、人物でも物でもなり得るということ。第2に、合理的には人間が発明者とはいえないが、特許性のある発明が数多く存在し得る、という現実に対応するということ。第3に、特許法には、この結論を否定する規定は存在しない、ということだ。

AIによる発明の例として、医薬品の開発を挙げている。AIへの依存度が高く、経済規模も大きいこのような分野で、その実態を反映した対応をしなければ、特許が認められないなどのリスクへの懸念から、イノベーションが阻害される恐れがある、と指摘する。

AIシステムの成果が発明といわれるのであれば、発明者は誰か? 人間であることが求められるなら、それは誰か? プログラマーか? 所有者か? 操作者か? (AIに学習させる)トレーナーか? データ入力担当者か? あるいはそのすべてか? そのどれでもないのか? 私の見解では、いくつかのケースではこれらのどれでもない。いくつかのケースにおいては、(イノベーション促進を掲げた)特許法の目的にかなう検討をしていくと、システム自体が発明者ということになる。それこそが現実を反映している。そうでないとしたら、それによる不安定要素は避けたいと思うだろう。

ビーチ氏は、自律的なAIはこのケースに当てはまるだろう、という。そして、このようなケースでAIを発明者と認めなければ、特許の取得が不可能になってしまう、と指摘する。

AIシステムがその成果を創造したと認められるにもかかわらず、人間の発明者しか承認しないのであれば、発明者は存在しない、ということになる。ゆえに、その発明の特許は取得できないことになる。

そしてビーチ氏は、特許庁の判断を破棄し、差し戻し再審査を命じている。

訴訟の原告側代理人を務めたリチャード・ハマー氏らは、その報告の中で上訴の可能性はある、と述べている。

●特許出願、各国で展開

AI「ダバス」の開発者であるテイラー氏は、この特許出願を、世界的な規模のプロジェクト「人工発明者プロジェクト」として展開している。

出願国はオーストラリアに加え、欧州と、米国、英国、ドイツ、ブラジル、カナダ、中国、インド、イスラエル、日本、ニュージーランド、韓国、サウジアラビア、南アフリカ、スイス、台湾の17カ国・地域だ。

このうち南アフリカの企業・知的所有権登録局(CIPC)は6月に特許を認め7月28日付の公報に掲載している。

テイラー氏のプロジェクトを主導するライアン・アボット教授が所属する英サリー大学のリリースによると、今のところ、AIを発明者として特許が認められているのは、この南アフリカのケースが世界初だという。

このケースで、特許を保有する特許権者は誰になるのか? 特許権者は、出願人であり、「ダバス」の開発者、所有者であるテイラー氏ということになる。

AI「ダバス」が発明者だとすれば、特許を受ける権利はAIが持つことになるが、テイラー氏はその権利を譲渡されたとして、出願人になっている。

会社員が職務を通じて発明をした場合に、特許を受ける権利を会社に譲渡し、会社が出願人になることがあり、その仕組みに似ている。この会社員の立場を、AIに置き換えた考え方のようだ。

発明者をテイラー氏ではなく、なぜわざわざAI「ダバス」にしようとするのか。

オーストラリア連邦地裁のビーチ氏が認定したように、テイラー氏らが主張するのは、人が関与しない自律的なAI主導の発明で、AIが発明者としては認められない場合、特許性のある発明が「発明者不在」として拒否されるリスクがある、という点だ。

これについて、ウォールストリート・ジャーナルの2019年11月の記事の中で、スイスの製薬大手ノバルティスの副社長で知的財産権担当のコーリー・サルスバーグ氏は、「通常であれば人間が行ったであろう仕事をAIが行ったとの理由で、あなたに特許は与えられないと(当局が)いうことになれば問題だ。誰も特許を得られない結果になることを、われわれは最も懸念している」と述べている。

●欧米では相次ぎ否定

オーストラリアと南アフリカのケースを除くと、テイラー氏らの特許出願は相次いで否定されている。

米国では2019年に特許商標庁に出願。AIを発明者とした出願内容は、最終的に却下され、テイラー氏らは2020年8月、バージニア東部地区連邦地裁アレキサンドリア支部に提訴している。

また、英国では2018年に知的財産庁に特許出願し、2019年に発明者を「ダバス」としている。知的財産庁は2019年12月に出願を却下。英国高等法院(特許裁判所)に提訴した。

高等法院は2020年9月、「ダバス」は人ではないため、発明者とはならない、と判断している。

さらに欧州特許庁も2019年12月、発明者が人でなければ欧州特許条約(EPC)の規定を満たしていないとして出願を拒否している。

欧米の判断で共有するのは、発明者の要件として「人(自然人)」であることが求められている点だ。

南アフリカの場合は、紛争になっておらず、発明者をめぐる判断内容はわからない。南アフリカの特許法には、発明者の定義は書かれていないようだ。

オーストラリアの場合、ビーチ氏が示す通り、特許法に発明者の定義はない。

日本の特許法でも、発明者について明文の定義はなされていないようだ

ただ、日本の特許庁はオーストラリア連邦地裁の判断が出た7月30日、「発明者の表示について」という通知を公表し、下記のように述べている。

発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認めていません。

●AI発明者の不都合

発明者がAIであると不都合なことはおきるのか。

今回のオーストラリア連邦地裁の判断について、同国の弁理士、マーク・サマーフィールド氏は英ガーディアンのインタビューにこう述べている。

機械の発明者を認めることにより、予見可能なもの、予見不可能なものを含め、様々な影響があるだろう。疲れを知らず、無限ともいえる能力を持った機械が量産し、人間の創意、判断、知的成果を加味しない発明に特許を認めるとすれば、大企業が“特許のやぶ(特許の密集状態)生成器”を構築する動機づけにしかならないかもしれない。それは、イノベーション全体を促進ではなく阻害することにしかつながらないのではないか。

国連の世界知的所有権機関(WIPO)は2019年、AIと知的所有権に関するパブリックコメントを募集。この中で、自律的AIによる発明に対し、AIを発明者として認めるべきかどうかについても、問いかけている。

264件のパブリックコメントが寄せられているが、「AI発明者」については、疑問の声が目につく。

「AIによる発明と、AI支援による発明をどう判別するのか」(ドイツ政府)といった懸念や、「(AI発明による)特許権侵害があった場合の責任が不透明」(英国政府ハーバード大学サイバー法クリニック)などの指摘がある。

また、グーグル、フェイスブック、アマゾン、インテルなどの大手IT企業が加盟する業界団体「コンピュータ・通信産業協会(CCIA)」は、AIが自律的につくり出した成果は、それ自体に特許性はないとして、「AI発明者」容認には反対の立場を示している。

なお議論は続きそうだ。

(※2021年8月2日付「新聞紙学的」より加筆・修正のうえ転載)

※【更新】8月2日12:00 日本の特許庁の通知について追記しました。

桜美林大学教授 ジャーナリスト

桜美林大学リベラルアーツ学群教授(メディア・ジャーナリズム)、ジャーナリスト。早稲田大卒業後、朝日新聞入社。社会部、シリコンバレー駐在、科学グループデスク、編集委員、IT専門記者(デジタルウオッチャー)を担当。2019年4月から現職。著書に『悪のAI論 あなたはここまで支配されている』『信じてはいけない 民主主義を壊すフェイクニュースの正体』『朝日新聞記者のネット情報活用術』(いずれも朝日新書)、訳書に『あなたがメディア! ソーシャル新時代の情報術』『ブログ 世界を変える個人メディア』(ダン・ギルモア著、朝日新聞出版)、共著に『メディアは誰のものか―「本と新聞の大学」講義録』(集英社新書)。

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